Q.一般的に言われている「室内環境基準」ってなんですか?
国内では、住居者の室内環境に配慮して建築物などに使用される物質が各省庁、各関係団体ごとに各種規制されています。
各規制ごとに対象物質はことなりますが、建物の設計段階からどの規制に準拠していかなければならないか理解していただく必要があります。
詳細は各関係省庁や行政の資料を参照する必要がありますが、平成15年7月現在で環境基準を設けている各省庁、 各関係団体は以下のとおりです。
【厚生労働省】
飢渇製有機化合物の室内環境濃度基準として14物質が指定されています。
これらはシックハウス・シックスクール対策として提示されたものです。
【文部科学省】
厚生労働省の指針値及び、実態調査を踏まえH14.2に学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである 「学校環境衛生の基準」を改定し各都道府県教育委員会などへ通知しています。
【国土交通省】
居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準の整備から 「建築基準法の一部改定案」がH14.7.5に成立し平成15年7月から実施されています。
【経済産業省】
建築基準法の改訂に伴い、各種JIS規格の見直しが実施され平成15年3月20日に公示されています。
【環境省】
平成14年4月から塗料としてはじめて「下塗り塗料(重防食)」(鉛、クロム等の有害重金属を含む顔料を配合しないこと)を指定
【東京都】
平成14年7月に子供への神経毒性が指摘されている鉛について検討され 「鉛ガイドライン(塗料編)」を策定しました。
【大阪府】
平成8年に施行された大阪府炭化水素類排出抑制推進要網では「建築現場で塗装を行う建築物の工事 (他のものから請け負ったのを除く)の発注者または設計者であって塗装の仕様を決定するものは、 特別な事情が無い限り、外壁塗装における複層仕上げ塗材の上塗材に水系上塗材を使用するものとする」とあります。
【日本塗料工業会】
塗料の健康リスクに対する目標基準として基準を設けています。