アスベスト(石綿)とは?

アスベストとは、蛇紋岩などからとれる天然の繊細な鉱物繊維です。
石綿の吹付は、吸音、断熱、防結露などの目的で施工されてきましたが、昭和50年に特定科学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、石綿の吹付作業が禁止されました。
平成7年には、石綿の中のアモサイト(茶石綿)・クロシドライト(青石綿)の製造・輸入・使用が禁止され、石綿除去作業の届出が義務化、石綿除去作業時などの管理が強化されるようになりました。

平成16年には、石綿を含有した押出成形セメント板などの製品の製造・輸入が禁止となり、平成17年には、石綿障害予防規則が制定されています。

アスベストの危険性

「アスベストは発がん性物質である」ということが言われて久しいものの、 発病にいたるまでには15~40年と潜伏期間が長いこともあり、少し前までは身近な問題として認識されていませんでした。
平成7年1月の阪神大震災後、被害を受けた莫大な数の建物の解体作業時のアスベスト飛散による大気汚染が問題となり、社会的にもアスベストに対する危機感が高まりました。
また、近年、アスベスト関連業務に長年携わってきた労働者のじん肺・肺がん・ 中皮腫等の発生事例が多く報告されたことにより、一気にアスベストに対する社会の関心が高まり、今やアスベスト粉じん公害が社会的な環境問題として発展しています。
アスベストを吹き付ける工法自体は、1975年から禁止されているものの、飛散しやすい状態で放置されているアスベストについては、一刻も早く除去等の対策を取ることが急務となっています。 それに伴い、これら解体作業によるアスベスト飛散被害の拡大を防止する観点から、2005年7月1日より「石綿障害防止規則」が施工され、根本的なアスベスト対策が取られるようになってきています。

アスベストの除去手順

アスベスト対策において「アスベスト及びアスベスト含有物は除去する」というのが根本的な解決策となっています。しかし、その除去作業は慎重に行われなければ、かえって飛散を拡大することになり、定められた工法に基づいて慎重に行う必要があります。
アスベストの除去方法については、一般的に次のような工程が考えられます。

アスベストの固化手順

アスベストに欠かせない商品の紹介

アスベスダンプ(浸透湿潤剤)・・・15kg/石油缶 液体(水性)

■目的
アスベストの除去作業の際の粉じんの発生を抑制するために、予め、塗布してアスベストを湿潤させるために使用します。

■特長
・内部まで浸透しやすいため、除去作業の効率化を図れます。
・臭気が少なく良好な作業環境を提供します。
・水分の乾燥を遅らせる働きがありますので、除去作業に際して水のみによる湿潤の場合と比較して、粉じんが立ちにくくなります。

■使用方法
使用にあたっては、原液そのまま、もしくは数倍に薄めてエアレススプレーガンでアスベスト面が十分湿潤するまで塗布する。
アスベスト層の除去作業は、「アスベスダンプ」を塗布させた後、出来るだけ早めに行う。

■所要量

アスベスト膜厚 所要量(kg/㎡) 塗回数 塗重ね時間
5mm 0.4 ~ 0.5 1回
10mm 0.6 ~ 0.9 1 ~ 2回 15分
15mm 1.0 ~ 1.5 2 ~ 3回 15分
20mm 1.5 ~ 2.0 3回 15分



アスベスシール(シール剤)・・・15kg/石油缶 液体(水性)

■目的
アスベストを除去した後の表面、 隙間などになおアスベスト繊維が残存している可能性がある場合に塗布してアスベスト繊維を封じ込めるのに使用します(下地シール処理)。
この他、養生シート面の飛散防止処理剤としてもご使用いただけます。
※耐火構造、防火材料に該当する部位の封じ込め工法には適用できません。

■特長
下地に対する浸透性に優れ、残存アスベストの固定化に威力を発揮します。

■使用方法
アスベストをスクレーバーなどで除去した後、更にワイヤーブラシなどで残存物をできる限り除去しておきます。
そのようにした下地に対し、エアレススプレーガン、刷毛、ローラーなどで塗布後乾燥させます。

官公庁への届出

■全国
●労働安全衛生規則
【適用範囲 ※対象となる工事】
耐火建築物または準耐火建築物における石綿等の除去作業
【届出】
「着工14日前」迄に「建築物解体等作業届」を「所轄労働基準監督所」へ

●石綿障害予防規則
【 適用範囲 ※対象となる工事】
石綿等が使用されている被膜材等を除去する作業
【届出】
「工事直前」迄に「建築物解体等作業届」を「所轄労働基準監督所」へ

●廃棄物処理法
【 適用範囲 ※対象となる工事】
飛散性石綿含有廃棄物(排石綿)の処理
石綿建材除去事業(吹き付け石綿または石綿を含むものの除去事業)により生じたもの
【届出】
「事業所設置後30日以内」に「特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書」を「都道府県知事」または「保険所設置市長」 へ

●大気汚染防止法
【 適用範囲 ※対象となる工事】
特定粉じん排出等作業
延べ面積が500㎡以上の耐火建築物または準耐火建築物の解体、改造、補修作業において、吹き付け石綿の使用面積の合計が50㎡以上のもの
【届出】
「着工14日前」迄に「特定粉じん排出等作業実施届出書」を「都道府県知事」「政令により委任されている市については市長」へ


■東京都
●環境確保条例
【 適用範囲 ※対象となる工事】
使用されている吹き付け石綿が15㎡以上、または床面積が500㎡以上で吹き付け石綿もしくは石綿を含有する保温材が使用されている建築物の解体もしくは改修工事
【届出】
「着工14日前」迄に「石綿含有建築物解体等工事施工計画届出書」を「東京都知事」 へ


■横浜市
●生活環境保全に関する条例
石綿排出作業による大気の汚染防止に関する指導基準
【 適用範囲 ※対象となる工事】
・吹き付け石綿、石綿断熱材が使用されている建築物の改修、解体
・石綿セメント建材(使用面積の合計1000㎡以上)が使用されている建築物の解体、改修、補修工事
【届出】
「着工7日前」迄に「石綿排出作業開始届出書」を「完了後すみやか」に「石綿排出作業完了届出書」をそれぞれ「環境創造局」へ


■兵庫県
●環境の保全と創造に関する条例
【 適用範囲 ※対象となる工事】
特定石綿含有材料が使用されている建築物の解体または改修工事
【届出】
「着工7日前」迄に「特定工作物解体等工事実施届」を「各市町の環境行政所管課」へ